「3営業日以内にご返送ください」「納品は5営業日後」——ビジネスの期日は営業日で示されることが多いのに、その数え方は意外と曖昧です。この記事では、営業日の一般的な定義、当日を含むかどうか、祝日や年末年始の扱いを整理します。

※土日祝も含めてカレンダーの日で数える「3日以内」「三日以内」の数え方(当日を含むか、期限が休日に当たるとき)は、「3日以内」は当日を含む?三日以内の数え方と3営業日以内との違いで解説しています。

結論:「3営業日以内」は、言われた当日を数えず、翌営業日を1日目として、土日・祝日を除いて3日目までが一般的な数え方です。たとえば2026年10月9日(金)に言われたら、土日とスポーツの日(10月12日)を飛ばして、13日(火)・14日(水)・15日(木)と数え、10月15日(木)が期限です。

「3営業日以内」はいつまで?2026年の具体例

当日を数えず、土日・祝日を除く一般的な数え方で、2026年のカレンダーに当てはめると次のとおりです。

言われた日3営業日以内の期限数え方
10月19日(月)10月22日(木)20日(火)が1日目、21日(水)が2日目、22日(木)が3日目
10月9日(金)10月15日(木)10日・11日(土日)と12日(スポーツの日)は数えない。13日(火)が1日目
12月25日(金)年末年始が休みの会社なら1月5日(火)/休みでなければ12月30日(水)12月29日〜1月3日を休業日とする会社では、28日(月)の次は1月4日(月)

年末年始をはさむと、相手が休業日をどう扱うかで期限が1週間近く変わります。12月の後半は、日付で確認しておくと安心です。

営業日の定義は法律で決まっていない

「営業日」を一律に定義する法律はありません。一般には土曜・日曜・祝日を除いた平日を指し、多くの会社はこれに年末年始(12月29日〜1月3日)を加えて休業日としています。ただし、金融機関の「銀行営業日」、証券取引所の「取引日」、行政の「開庁日」など、業界ごとに微妙に範囲が異なるため、契約書や取引先の案内に定義があればそちらが優先されます。

「3営業日以内」は当日を含む?

ビジネス慣行では当日は数えず、翌営業日を1営業日目とするのが一般的です。たとえば月曜日に「3営業日以内」と言われたら、火(1)・水(2)・木(3)で木曜日が期限です。金曜日に「1営業日後」と言われたら、土日を飛ばして月曜日になります。

これは民法の「初日不算入の原則」(民法140条)とも整合しています。期間を日で数えるときは、原則として初日を算入しません。ただし相手が「当日を含めて3営業日」と明示している場合はそれに従ってください。

「3営業日前」の数え方:基準の日は含めず、さかのぼって数える

「給料日の3営業日前までに」「支払日の3営業日前に締め切り」のように、さかのぼって数える場合も、基準の日そのものは数えず、前の営業日を1日目とするのが一般的です。

たとえば2026年11月25日(水)の3営業日前は、24日(火)が1日目、23日(月・勤労感謝の日)を飛ばして20日(金)が2日目、19日(木)が3日目で、11月19日(木)になります。祝日が1日はさまるだけで、思っていたより1日早くなる点に注意してください。

見落としやすい休日

  • 振替休日:祝日が日曜日に当たると、その後の最初の平日が休日になります。
  • 国民の休日:祝日に挟まれた平日は休日になります。2026年は9月21日(敬老の日)と9月23日(秋分の日)に挟まれた9月22日が休日です。
  • 年末年始:12月29日〜1月3日は祝日ではありませんが、官公庁・多くの企業が休業します。
  • お盆:祝日ではなく、休業するかは会社次第です。取引先の休業日は個別に確認しましょう。

期日を伝えるときのコツ

誤解を防ぐには、「3営業日以内」と書くだけでなく具体的な日付を併記するのが確実です。「3営業日以内(9月25日(金)まで)」のように書けば、数え方の違いによる行き違いがなくなります。

参考:内閣府 国民の祝日について