月給(額面)または年収から、社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りを、月と年の両方で計算します。社会保険料は協会けんぽの令和8年度の都道府県別料率、所得税は国税庁の源泉徴収税額表(令和8年分・令和9年分)で計算し、項目ごとの内訳も表示します。入力方法を「賞与1回分」に切り替えると、ボーナス1回分の手取り(社会保険料と所得税の内訳、使った算出率)も計算できます。入力した金額はサーバーに送信されず、ブラウザ内だけで計算します。

使い方

  1. 月給(額面。通勤手当や残業代を含む毎月の支給額)か、年収(賞与を含む額面の合計)を入れます。賞与があれば賞与の年額も入れてください(年2回・同額として計算します)。
  2. 勤務先の都道府県(協会けんぽの支部)と年齢を選びます。40〜64歳は介護保険料が加わります。
  3. 扶養親族等の数を入れます。源泉控除対象の配偶者と、16歳以上の扶養親族の合計です。
  4. 所得税の税額表を選びます。2026年中に支払う給与は令和8年分、2027年1月以降に支払う給与は令和9年分です。
  5. 住民税は、前年も同じ収入だったとして概算します。住民税決定通知書で年額がわかる場合は「年額を入力」に切り替えてください。

ボーナス(賞与1回分)の手取りを計算する

入力方法で「賞与1回分」を選ぶと、ボーナス1回分の手取りを計算します。ボーナスの所得税は毎月の給与とは別の表(国税庁の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)で計算し、率は前月の給与と扶養の数で変わります。

  1. 賞与額(額面・1回分)を入れます。
  2. 前月の給与を入れます。給与明細の「社会保険料等を引いた後の額」がわかれば「控除後の額を入力」、わからなければ「月給(額面)から推計」を選んで月給を入れてください。入社直後や育休明けで前月の給与がない場合は「前月の給与なし」を選びます。
  3. 都道府県・年齢・扶養親族等の数・税額表(賞与を支払う日で決まります。2026年12月の冬のボーナスは令和8年分)を選びます。
  4. 前月の給与がない場合と、賞与が前月の給与の10倍を超える場合だけ、賞与の計算期間(6か月以下か、6か月超か)を選びます。

ボーナスの手取り = 賞与額 − 社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)− 所得税。住民税は、年額を6月〜翌年5月の毎月の給与から12回に分けて引くため、通常はボーナスからは引かれません。

  • 社会保険料:標準賞与額(賞与額の1,000円未満を切り捨てた額)× 料率 ÷ 2。上限は健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金が年度(4月〜翌3月)の累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。
  • 雇用保険:賞与額 × 5/1,000(一般の事業・令和8年度の本人負担)
  • 所得税:(賞与額 − 社会保険料)× 算出率(1円未満切り捨て)。算出率は前月の給与(社会保険料等を引いた後)と扶養親族等の数で決まります。

例:東京都・30歳・扶養0人で、賞与50万円・前月の給与(社会保険料等を引いた後)30万円の場合。社会保険料は、健康保険と子ども・子育て支援金が 500,000 ×(9.85% + 0.23%)÷ 2 = 25,200円、厚生年金が 500,000 × 18.3% ÷ 2 = 45,750円、雇用保険が 500,000 × 5/1,000 = 2,500円で、合計73,450円です。所得税は、前月の給与30万円が令和8年分の算出率の表・甲欄扶養0人の「260千円以上309千円未満」の行に当たるので率は6.126%。(500,000 − 73,450)× 6.126% = 26,130円となり、手取りは400,420円です。

同じ賞与50万円でも、前月の給与と扶養の数で手取りは変わります(東京都・30歳・令和8年分)。

前月の給与(社会保険料等を引いた後)扶養0人扶養1人扶養2人
20万円409,130円(4.084%)417,840円(2.042%)417,840円(2.042%)
30万円400,420円(6.126%)400,420円(6.126%)409,130円(4.084%)
40万円374,290円(12.252%)383,000円(10.210%)383,000円(10.210%)

前月の給与が20万円・扶養1人なら手取りは417,840円、40万円・扶養0人なら374,290円で、同じ50万円のボーナスでも43,550円違います。社会保険料はどれも73,450円で同じで、差はすべて所得税の率です。月給(額面)30万円の人は、社会保険料等を引いた後の額が255,930円になるため、率は6.126%ではなく4.084%の行になります。「前月の給与」は額面ではなく控除後の額で表を引く点に注意してください。

前月の給与がない場合(入社直後・育休明けなど)と、賞与(社会保険料を引いた後)が前月の給与(同)の10倍を超える場合は、算出率の表を使わず月額表で計算します。前月の給与がない場合は、(賞与 − 社会保険料)÷ 6(計算期間が6か月超なら12)を月額表に当てはめた税額を6倍(12倍)します。たとえば賞与50万円(30歳・扶養0人)なら 426,550円 ÷ 6 = 71,091円は月額表で0円なので、所得税は0円です。本ツールはこの特例にも対応しています。

手取りの計算式

月の手取り = 月給 − 社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)− 所得税 − 住民税

  • 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金:月給から決まる標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(本人負担)。東京都は健康保険9.85%、介護保険1.62%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%です。
  • 雇用保険:月給 × 5/1,000(一般の事業・令和8年度の本人負担)
  • 所得税:月給 − 社会保険料 を源泉徴収税額表(月額表・甲欄)に当てはめた額
  • 住民税:前年の所得 × 10%(所得割)+ 均等割5,000円 − 調整控除 を12か月で割った額(100円未満は6月分にまとめます)

年の手取りは、年収から社会保険料の年額(賞与分を含む)、年末調整後の所得税(年税額)、住民税の年額を引いた額です。所得税は毎月の額の12倍ではなく、年末調整で精算した後の額を使っています。

東京都・30歳・扶養0人・賞与なし・令和8年分の税額表で計算した月給別の目安です(住民税は概算)。

月給(額面)社会保険料所得税住民税月の手取り
20万円29,380円3,270円7,000円160,350円
30万円44,070円6,320円12,500円237,110円
50万円73,450円17,860円25,600円383,090円

例:月給30万円なら、標準報酬月額は30万円。健康保険と子ども・子育て支援金は 300,000 ×(9.85% + 0.23%)÷ 2 = 15,120円、厚生年金は 300,000 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円、雇用保険は 300,000 × 5/1,000 = 1,500円で、社会保険料は合計44,070円です。所得税は 300,000 − 44,070 = 255,930円を月額表の「254,000円以上257,000円未満」の行に当てはめて6,320円(令和9年分の表なら6,160円)になります。

よくある間違い

  • 「手取りは額面の8割」で決め打ちする。40歳から介護保険料が加わり、住民税は前年の所得で決まるため、同じ月給でも年齢や入社年で手取りは変わります。
  • 入社1年目なのに住民税を引いて計算する。前年に所得がなければ、住民税は通常は翌年6月から引かれます。
  • 毎月の所得税を12倍して年の税額とみなす。毎月の所得税は概算で、12月の年末調整で精算されます。
  • ボーナスの所得税を毎月の給与と同じ月額表で計算する。ボーナスは前月の給与で決まる算出率を掛けるため、前月の給与が高い人ほど率が上がります。
  • 通勤手当を社会保険料の計算から外してしまう。所得税では非課税でも、社会保険料の報酬には含まれます。
  • 健康保険組合の加入者が協会けんぽの料率で計算する。健康保険組合は料率が異なるので、給与明細の額と比べてください。

本ツールの前提:社会保険料は協会けんぽ(一般の事業)の料率で、標準報酬月額は入力した月給から求めます(実際は4〜6月の平均で決まります)。月給の全額を所得税の課税対象として計算するため、非課税の通勤手当がある場合は所得税がやや多めに出ます。年の所得税は年末調整後の年税額(扶養は一般の扶養親族として計算)です。「賞与1回分」は、扶養控除等申告書を出している人(甲欄)の計算で、社会保険料は今年度はじめての賞与として計算します(同じ年度の賞与の累計が573万円を超える場合や、同じ月に2回以上賞与がある場合は、実際の保険料はこれより少なくなります)。ボーナスから引かれる所得税は仮の天引きで、1年分の税額は年末調整で精算されます。住民税は、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などを含まない概算です。

よくある質問

手取りは額面の何割くらい?

社会保険料が約15%、所得税と住民税を合わせて数%〜10%程度かかるため、年収300万〜600万円ならおおむね額面の75〜80%前後です。40歳以上は介護保険料が加わり、年収が上がるほど所得税の税率が上がるため割合は下がります。

住民税はいつの所得にかかる?

住民税は前年1〜12月の所得をもとに計算され、会社員は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます(特別徴収)。入社1年目は前年の所得がないため、通常は引かれません。正確な額は毎年5〜6月に届く住民税決定通知書で確認できます。

根拠:総務省 個人住民税

毎月の所得税×12と、年の所得税が違うのはなぜ?

毎月の所得税は源泉徴収税額表で概算で引かれ、12月の年末調整で1年分の正しい税額(年税額)との差が精算されるためです。特に令和8年分は、基礎控除の引上げが年末調整でまとめて反映されるため、毎月引かれた額の合計より年税額が小さくなりやすくなっています。

根拠:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

賞与からは何が引かれる?

健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料と所得税です(住民税は引かれません)。社会保険料は賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛け、厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の累計573万円が上限です。

根拠:協会けんぽ 令和8年3月分からの保険料額表(東京都・PDF)

ボーナスの所得税はどう決まる?

前月の給与(社会保険料等を引いた後)と扶養親族等の数から、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、賞与から社会保険料を引いた額に掛けます。同じ賞与額でも前月の給与が高いほど率が上がり、扶養が多いほど下がります。本ツールの入力方法「賞与1回分」で率と内訳を確認できます。

根拠:国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(PDF)

前月の給与がないとき、ボーナスの所得税は?

入社直後や育休明けなどで前月の給与がない場合や、賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える場合は、算出率の表は使いません。賞与から社会保険料を引いた額を6(計算期間が6か月超なら12)で割って月額表に当てはめ、その税額を6(12)倍します。前月の給与がないと、所得税はかなり小さくなるのが普通です。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収

根拠・参考

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