※内容は2026年11月1日時点の法令・公的機関などの公表資料を基にしています。曜日・祝日については、2026年・2027年のカレンダーで確認しています。

「3営業日以内にご返送ください」「5営業日後に納品」。12月の後半にこうした期限を伝えられると、年末年始の休みをまたいで数えることになります。そこで迷いやすいのが、相手によって休む期間が異なる点です。国の役所は12月29日から、銀行は12月31日から休みに入ります。そのため、同じ「3営業日後」でも日付が1週間近くずれる場合があります。

この記事では、法令と公式の情報を基に2026〜2027年の年末年始の休みを確認し、12月18日〜28日の各平日から数えた「1・3・5営業日後」を早見表にまとめました。日付の算出には、計算デスクの営業日計算ツールと同じプログラムを使い、休みの範囲を2通りに切り替えています。当日を含むかといった営業日の数え方の基本は、「3営業日以内」はいつまで?営業日の数え方と当日を含むかの慣行で解説しています。

結論:2026〜2027年の年末年始は、国の役所が12月29日(火)〜1月3日(日)、銀行が12月31日(木)〜1月3日(日)休みです。12月25日(金)の「3営業日後」を、12月29日〜1月3日を休みとして数えると1月5日(火)、銀行の休日に合わせて数えると12月30日(水)になります。この違いを生むのは、12月29日・30日を営業日に含めるかどうかです。

2026〜2027年の年末年始の休み:役所の仕事納め・銀行・証券取引所・郵便

法令と公式の情報で確認した、2026〜2027年の年末年始の休みは次のとおりです。

相手 年末年始の休み(2026〜2027年) 根拠
国の行政機関(役所) 12月29日(火)〜1月3日(日)。年内最後の執務日(仕事納め)は12月28日(月)で、仕事始めは1月4日(月) 行政機関の休日に関する法律1条1項3号「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日」
市区町村・都道府県 年末年始の休日は各自治体の条例によって決まる 地方自治法4条の2(「年末又は年始における日で条例で定めるもの」)
銀行 12月31日(木)〜1月3日(日)。12月29日(火)・30日(水)は法令上の休日には当たらない(営業所ごとの例外あり) 銀行法15条1項、銀行法施行令5条1項2号「十二月三十一日から翌年の一月三日までの日」
証券取引所(JPX) 12月31日(木)〜1月3日(日)。年内最後の取引日(大納会)は12月30日(水)で、年明け最初の取引日(大発会)は1月4日(月) JPX「営業時間・休業日一覧」(2026/12/31 休業日、2027/01/01 元日、01/02・01/03 休業日)
郵便(日本郵便) 普通郵便は土曜・日曜・休日の配達を原則休止(1月1日を除く)。2026〜2027年の年末年始の配達日程については、11月1日時点で発表を確認できていません(例年「○年の祝日等における郵便物等の配達」として発表されます) 日本郵便「土曜日・日曜日・休日に手紙・はがき・荷物(ゆうパック)等の配達は行われますか?」

※大納会・大発会の日付は、JPXの休業日一覧を基に、その前後の営業日を読み取っています。

銀行法15条では、銀行の休日を「日曜日その他政令で定める日に限る」としています。施行令5条1項に挙げられているのは、国民の祝日、12月31日〜1月3日、土曜日です。したがって、12月29日・30日は銀行の休日ではありません。ただし、施行令5条2項には営業所ごとに休日とできる日も定められています。窓口を利用する場合は、店舗の案内も確認してください。

日本郵便によると、速達・書留・ゆうパック・レターパックなどは土日・休日も配達しています。年末年始の配達日程と窓口の営業については、日本郵便の発表を確認してください。

2026年12月21日から2027年1月10日のカレンダー。12月29日と30日は役所・会社は休みで銀行は営業、12月31日から1月3日は役所・銀行とも休み、12月28日が役所の仕事納め、1月4日が仕事始めであることを色分けで示した図
2026〜2027年の年末年始。国の役所は12月29日(火)〜1月3日(日)、銀行は12月31日(木)〜1月3日(日)が休みで、12月29日・30日は、役所は休みで銀行は営業している

同じ「3営業日後」でも年末は相手で日付が変わる:12月25日(金)の例

「営業日」を一律に定める法律はなく、どの日を休みとするかは相手によって異なります。営業日計算ツールで休みの範囲だけを変え、12月25日(金)の「3営業日後」を数えた結果が次の表です(当日は数えず、翌日から数える)。

日付 ①12月29日〜1月3日を休み(国の役所と同じ休み・ツールの初期設定) ②銀行の休日(12月31日〜1月3日)
12月26日(土)・27日(日) 休み 休み
12月28日(月) 1営業日目 1営業日目
12月29日(火) 休み(年末年始) 2営業日目
12月30日(水) 休み(年末年始) 3営業日目
12月31日(木)〜1月3日(日) 休み(年末年始) 休み
1月4日(月) 2営業日目 ―
1月5日(火) 3営業日目 ―

期限は①で数えると1月5日(火)、②で数えると12月30日(水)となり、6日の差が生じます。①はツールの初期設定で、国の行政機関の休日(12月29日〜1月3日)と同じ期間を休みにしたものです。一方、②では銀行法施行令の休日に合わせて、12月29日・30日を営業日に含めています。

相手が銀行であれば②、12月29日〜1月3日を休む会社や国の役所であれば①の日付になります。取引先から「3営業日以内」と伝えられたときは、相手の会社の年末年始の休みを確かめたうえで数えると確実です。

年末年始の営業日 早見表:12月18日〜28日の「1・3・5営業日後」

12月18日(金)〜28日(月)の各平日を基準に、1・3・5営業日後に当たる日付を2通りの数え方で算出しました。どちらも土日・祝日は休みとして扱います。

基準日 ①12月29日〜1月3日を休み ②銀行の休日(12月31日〜1月3日)
1営業日後 3営業日後 5営業日後 1営業日後 3営業日後 5営業日後
12/18(金) 12/21(月) 12/23(水) 12/25(金) 12/21(月) 12/23(水) 12/25(金)
12/21(月) 12/22(火) 12/24(木) 12/28(月) 12/22(火) 12/24(木) 12/28(月)
12/22(火) 12/23(水) 12/25(金) 1/4(月) 12/23(水) 12/25(金) 12/29(火)
12/23(水) 12/24(木) 12/28(月) 1/5(火) 12/24(木) 12/28(月) 12/30(水)
12/24(木) 12/25(金) 1/4(月) 1/6(水) 12/25(金) 12/29(火) 1/4(月)
12/25(金) 12/28(月) 1/5(火) 1/7(木) 12/28(月) 12/30(水) 1/5(火)
12/28(月) 1/4(月) 1/6(水) 1/8(金) 12/29(火) 1/4(月) 1/6(水)

※計算デスクの営業日計算ツールのプログラム(基準日当日は数えず、翌日を1営業日目とする)で計算しています。①はツールの初期設定です。②は「年末年始(12/29〜1/3)」のチェックを外し、「追加の休業日」に12月31日・1月2日・1月3日を入力した設定と同じです(1月1日は元日として祝日扱いで除かれます)。

この表で押さえておきたい点は、次のとおりです。

  • 基準日が12月21日(月)までであれば、5営業日後まではどちらの数え方でも同じ日付になる
  • 年末年始の休みにかかる場合、①と②の差は6日(12月29日・30日を数えるかどうか)。①②の両方が年明けの日付になると、差は2日に縮まる
  • 12月28日(月)の「1営業日後」に当たるのは、①では年明けの1月4日(月)、②では翌日の12月29日(火)

また、2027年1月11日(月)は成人の日です。年明けに長く数える場合には、この日も除きます。

2026年12月18日から28日の各平日を基準日にした「3営業日後」を、12月29日〜1月3日を休みにした場合と銀行の休日(12月31日〜1月3日)の場合で比べた表。12月24日と25日では6日、12月28日では2日の差がある
12月24日(木)・25日(金)が基準日の「3営業日後」は、12月29日〜1月3日を休みにすると年明け、銀行の休日で数えると年内になり、6日ずれる

年末の振込・請求書・発送の期限はどう考える?

年末には、「12月末までに振込」「年内必着」といった日付で指定する期限も増えます。2026年12月31日は木曜日に当たりますが、銀行の休日です。

場面 2026年末で確認すること
「12月末までに振込」 12月31日(木)は銀行の休日。年内で銀行の休日に当たらない最後の日は12月30日(水)。休日に当たる期限を前営業日とするか翌営業日とするかは、契約書や請求書の定めによる
国の役所への申請・届出 法令で定めた期間による期限が12月29日〜1月3日に当たる場合、行政機関休日法2条により休日の翌日(1月4日)が期限とみなされる(法令に別の定めがある場合を除く)
郵送の「必着」 普通郵便は土日・休日の配達を原則休止(1月1日を除く)。日本郵便の発表で年末年始の配達日程を確認し、急ぎの場合は速達・書留・レターパックなどを検討する

契約や取引の期限に関して、民法142条は「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(中略)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する」と定めています。これは期間の末日に関する規定であり、その日に取引をしない慣習があることも条件です。そのため、「12月31日まで」という振込期限が当然に年明けまで延びるとは言えません。

支払う側は、まず契約書や請求書を見て、「期限が金融機関の休業日に当たるときは前営業日まで」などの定めがあるか確認しましょう。定めがなく判断に迷うときは、12月30日(水)の振込の受付時間内に着金するよう手配すれば、前営業日・翌営業日のいずれの扱いでも間に合います。請求する側は、「2026年12月30日(水)までにお振込みください」のように日付と曜日を明記すると、行き違いを防げます。「○日まで」にその日が含まれるか、期限が休日に当たる場合はどう扱うかについては、「○日まで」はその日を含む?「29日までに」の期限と「10時まで」の考え方で詳しく説明しています。

自社の年末年始の休みで数えるなら:営業日計算ツールの設定

年末年始にいつ休むかは、業種や職場によって異なります。「年末年始=全員が休み」とは限りません。計算デスクの運営者が以前勤めていた会社でも、システムの入れ替えなどの作業のため、年末年始に数日働くのが当たり前でした。年末年始に完全に休むことはあまりありませんでした。社内の期限を計算する際は、自社の休業日に合わせて数える必要があります。

計算デスクの営業日計算ツールでは、「休みとして除外する日」のチェック(土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始(12/29〜1/3))と「追加の休業日(カンマ区切り・任意)」の欄を使って、休みを調整できます。

こんなとき ツールの設定
12月29日〜1月3日が休み 初期設定のまま使う
銀行の休日で数える/12月29日・30日は出社する 「年末年始」のチェックを外し、追加の休業日に「2026-12-31, 2027-01-02, 2027-01-03」を入力する
1月5日まで休む 「年末年始」のチェックは残し、追加の休業日に「2027-01-04, 2027-01-05」を入力する

「追加の休業日」の欄は、休みを追加するためのものです。12月29日〜1月3日の一部に出社する日がある場合は、まず「年末年始」のチェックを外し、その後で休む日だけを入力してください。請求書が多い場合には、ツール下部の「CSVで一括処理する」を使うと、同じ設定で支払期日をまとめて算出できます。

まとめ:年末年始の営業日は「誰の営業日か」を決めてから数える

2026〜2027年の年末年始の休みは、国の役所が12月29日〜1月3日、銀行と証券取引所が12月31日〜1月3日です。早見表に示した範囲では、12月29日・30日を営業日に含めるかどうかによって、「○営業日後」の日付は最大6日ずれます。相手が休む日を確認したうえで、期限を日付と曜日で伝え合うと確実です。

参考にした公的な情報

(いずれも2026年11月1日に確認)