月給(報酬月額)・都道府県・年齢から、標準報酬月額の等級と、給与から天引きする健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料を計算します。会社負担額(子ども・子育て拠出金を含む)も一緒に表示します。協会けんぽの令和8年度の都道府県別保険料率と、令和8年度の雇用保険料率に対応しています。
使い方
- 月給(報酬月額)を入れます。基本給だけでなく、通勤手当・残業代・各種手当を含めた1か月の総支給額です。
- 会社(協会けんぽの支部)がある都道府県と、本人の年齢を選びます。40〜64歳は介護保険料が加わります。
- 雇用保険に加入していない場合(役員など)はチェックを外します。本人負担の合計と、項目ごとの本人・会社負担が表示されます。
毎月の源泉徴収税額は「月給(非課税の通勤手当を除く)− ここで出た本人負担」を給与の源泉徴収税額 計算ツールに入れると求められます。
社会保険料の計算式(令和8年度)
健康保険・厚生年金は、実際の月給ではなく標準報酬月額(月給を区切りのよい金額に当てはめたもの)に料率を掛けます。例えば月給29万〜31万円は標準報酬月額30万円(健康保険22等級・厚生年金19等級)です。雇用保険だけは、その月の実際の賃金に料率を掛けます。
| 保険 | 料率(全体) | 本人負担 | 計算のもと |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 都道府県ごと(例:東京都 9.85%) | 半分 | 標準報酬月額(58,000〜1,390,000円・50等級) |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62%(全国一律) | 半分 | 同上 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(全国一律) | 半分 | 同上 |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 半分 | 標準報酬月額(88,000〜650,000円・32等級) |
| 雇用保険(一般の事業) | 13.5/1,000 | 5/1,000 | その月の賃金総額 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | なし(会社のみ) | 厚生年金の標準報酬月額 |
例:東京都・30歳・月給30万円なら、健康保険料14,775円+子ども・子育て支援金345円=15,120円、厚生年金保険料27,450円、雇用保険料1,500円で、本人負担の合計は44,070円です。45歳なら介護保険料が加わり、健康保険・介護・支援金の合計は17,550円になります。
端数処理(50銭以下切り捨て)
給与から本人負担分を差し引くときは、50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げて1円にします(本人が現金で払う場合は50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ)。労使で特約があれば、それに従って処理できます。健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金は、合算した率で計算した額を折半してから端数処理しています。会社負担は「全額 − 本人負担」の目安で、実際の納付額は全員分を合算してから1円未満を切り捨てます。
よくある間違い
- 新しい料率を使い始める月を間違える。協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)からです。翌月徴収の会社は、4月支給の給与から新料率、5月支給の給与から支援金が加わります。
- 雇用保険料率の改定を見落とす。令和8年4月1日から、一般の事業の本人負担は5.5/1,000 → 5/1,000、会社負担は9/1,000 → 8.5/1,000に下がりました。
- 報酬月額から通勤手当を除いてしまう。社会保険の報酬には通勤手当も含みます(所得税では非課税でも、社会保険料の計算では含めます)。
- 標準報酬月額を毎月の給与で変えてしまう。原則は毎年の定時決定(算定基礎届)で決まり、固定的賃金が変わって大きく差が出たときだけ随時改定(月額変更届)します。本ツールは入力した月給をそのまま報酬月額として等級を出します。
- 介護保険料の開始・終了月を誤る。40歳の誕生日の前日が属する月から徴収が始まり、65歳の誕生日の前日が属する月からは給与からの天引きがなくなります(65歳以降は市区町村に納めます)。
健康保険組合に加入している会社は、料率が組合ごとに異なるため本ツールの健康保険料・介護保険料とは一致しません。賞与の保険料、厚生年金基金の加入員、任意継続には対応していません。70歳以上は厚生年金保険料を、75歳以上は健康保険料(後期高齢者医療制度へ移行)を0円として計算します。
よくある質問
子ども・子育て支援金は給与からいくら引かれる?
協会けんぽでは令和8年4月分(5月納付分)から、標準報酬月額の0.23%を会社と本人で折半します。本人負担は0.115%で、標準報酬月額30万円なら345円です。
通勤手当も社会保険料の計算に含める?
含めます。所得税では非課税の通勤手当も、社会保険料の報酬には含まれます。定期券代を数か月分まとめて支給する場合も同じです。
保険料の1円未満の端数はどう処理する?
給与から本人負担分を差し引くときは、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げます。本人が現金で払う場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます。会社と本人の間で特約があれば、それに従うこともできます。
40歳になったら介護保険料はいつから引かれる?
40歳の誕生日の前日が属する月の分からです。5月2日生まれなら5月分から、5月1日生まれなら4月分からかかります。65歳の誕生日の前日が属する月からは、給与からは引かれなくなります。
根拠・参考
- 協会けんぽ 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(都道府県単位保険料率、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金0.23%)
- 協会けんぽ 令和8年度保険料額表(標準報酬月額の等級表・端数処理)
- 協会けんぽ 子ども・子育て支援金率について(令和8年4月分から0.23%)
- 日本年金機構 保険料額表(厚生年金保険)(令和8年度版。厚生年金保険料率18.3%、子ども・子育て拠出金率0.36%)
- 日本年金機構 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか
- 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率のご案内(PDF)(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)
- 大阪労働局 労働保険料の計算方法(雇用保険の被保険者負担額の端数処理)
関連ツール
- 給与の源泉徴収税額 計算ツール(月額表) — 社会保険料を引いた後の金額から所得税を計算
- 残業代・割増賃金 計算ツール
- 日割り 計算ツール — 入社・退職月の給与に
- 手取り計算ツール — 社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りをまとめて