毎月の給与から差し引く源泉徴収税額を、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表(令和8年分・令和9年分)で求めます。給与を支払う日に合わせて表を選べ、2027年1月以降に支払う給与は令和9年分で計算します。甲欄・乙欄、扶養親族等の数、7人を超える場合、74万円以上の算式にも対応しています。入力した金額はサーバーに送信されず、ブラウザ内だけで計算します。

使い方

  1. 税額表を選びます。今日の日付から自動で選ばれます。2026年中に支払う給与は令和8年分、2027年1月1日以降に支払う給与は令和9年分です。12月に翌年1月支給分を計算するときは、令和9年分に切り替えてください。
  2. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している人は甲欄、出していない人(2か所目の勤務先など)は乙欄を選びます。
  3. 社会保険料等控除後の給与等の金額を入れます。分からないときは「支給額と社会保険料から計算」を選び、通勤手当などの非課税分を除いた支給額と、その月の社会保険料を入れてください。社会保険料は社会保険料 計算ツールで求められます。
  4. 甲欄のときは扶養親族等の数を入れます。源泉徴収税額と、どの年の表のどの行・どの算式を使ったかが表示されます。

源泉徴収税額の求め方(月額表)

① 社会保険料等控除後の金額 = 給与等の金額(非課税の通勤手当などを除く)− 社会保険料等
社会保険料等は、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料などの本人負担分です。

② 支払う日の年の月額表で①の金額の行を探し、甲欄なら扶養親族等の数の列、乙欄なら乙欄の金額を読む
例:①が300,000円なら「299,000円以上302,000円未満」の行です。

①が300,000円のとき令和8年分令和9年分
甲欄・扶養0人7,930円7,760円
甲欄・扶養2人4,700円4,530円
乙欄53,600円53,200円

①が74万円以上になると表の行はなくなり、次の算式で求めます(1円未満の端数は切り捨て)。税率は両年で同じですが、令和9年分は33.693%の区間の上限が171万円から172万円に変わり、各区切りの「○円の場合の税額」も改定されています。

社会保険料等控除後の金額甲欄の税額
74万円超 79万円未満74万円の場合の税額 + 74万円を超える金額 × 20.42%
79万円超 96万円未満79万円の場合の税額 + 79万円を超える金額 × 23.483%
96万円超 172万円未満
(令和8年分は171万円未満)
96万円の場合の税額 + 96万円を超える金額 × 33.693%
172万円超 350万円未満
(令和8年分は171万円超)
172万円(令和8年分は171万円)・213万円・217万円・221万円・225万円の各区切りの税額 + その区切りを超える金額 × 40.84%
350万円超350万円の場合の税額 + 350万円を超える金額 × 45.945%
甲欄・扶養0人令和8年分令和9年分
74万円の場合71,680円71,000円
79万円の場合81,890円81,210円
96万円の場合121,820円121,130円
171万円/172万円の場合374,520円(171万円)377,200円(172万円)
350万円の場合1,125,270円1,125,240円

乙欄は、令和9年分が「74万円以上172万円未満:259,000円 + 74万円を超える金額 × 40.84%」「172万円以上:659,300円 + 172万円を超える金額 × 45.945%」、令和8年分が「74万円以上171万円未満:259,200円 + 74万円を超える金額 × 40.84%」「171万円以上:655,400円 + 171万円を超える金額 × 45.945%」です。

表の一番上の金額未満は、甲欄が0円、乙欄が金額 × 3.063%です。この金額は令和8年分が105,000円、令和9年分が111,000円です。

令和9年分の税額表で変わったこと

令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除(本則58万円→62万円、所得に応じた加算あり)と給与所得控除の最低保障額(65万円→令和8・9年分は74万円)が引き上げられました。これを受けて、2027年1月以後に支払う給与から令和9年分の税額表を使います。

  • 甲欄で税額が0円になるのは、令和8年分の「105,000円未満」から「111,000円未満」に上がりました。
  • 同じ給与なら税額は下がります。当サイトで0円〜360万円を1,000円刻みで、甲欄0〜8人・乙欄のすべての組み合わせを令和8年分と比べたところ、令和9年分で税額が増える組み合わせはありませんでした(変わらないのは、両年とも0円になる金額帯と、乙欄の3.063%の金額帯だけです)。
  • 74万円以上の算式は、33.693%の区間の上限が171万円から172万円に変わりました。
  • 防衛特別所得税(所得税額の1%)が創設され、復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がりました。合計(所得税額の102.1%)は変わらないので、税額表は「所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額」になりましたが、使い方は同じです。
  • 扶養親族等の数え方と、7人を超える1人ごと(乙欄は従たる申告書の1人ごと)に1,610円を引くルールは変わりません。
甲欄・扶養0人令和8年分令和9年分
200,000円4,340円4,170円
300,000円7,930円7,760円
500,000円28,190円27,520円
800,000円84,238円83,558円
1,200,000円202,683円201,993円

扶養親族等に数える人の所得要件も変わりました(令和8年12月1日以後に支払う給与から適用)。令和9年分では、源泉控除対象配偶者は配偶者の所得の見積額が95万円以下(本人の所得の見積額が900万円以下)、控除対象扶養親族は所得の見積額が62万円以下(令和8年分は58万円以下)の16歳以上の人です。19歳以上23歳未満の「特定親族」(所得の見積額が62万円超123万円以下)は、所得の見積額が100万円以下なら扶養親族等の数に入ります。

なお、令和8年分の税額表(2026年1月以後に支払う給与)も、令和7年度の税制改正で改定されたものです。甲欄が0円になるのは令和7年分の「88,000円未満」から「105,000円未満」に上がり、たとえば社会保険料等控除後300,000円・扶養0人では8,420円から7,930円に下がりました。

よくある間違い

  • 社会保険料を引く前の金額で表を見てしまう。税額表に当てはめるのは、社会保険料等を差し引いた後の金額です。
  • 非課税の通勤手当まで給与等の金額に含めてしまう。非課税限度額までの通勤手当は除きます。
  • 16歳未満の子どもを扶養親族等の数に入れてしまう。16歳未満の扶養親族は数に入れません(その子が障害者の場合は、障害者として1人加算します)。
  • 本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当するのに加算し忘れる。該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えます。
  • 支払う日と違う年の税額表を使う。表は給与を支払う日で決まります。2027年1月1日以後に支払う給与は、12月分の給与でも令和9年分の表を使います。12月中に1月支給分を計算するときは特に注意してください。
  • 扶養控除等申告書が出ていないのに甲欄で計算する。申告書がなければ乙欄です(乙欄は税額が大きくなります)。

本ツールは月ごとに支払う給与(月額表)用です。日額表・賞与(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)・年末調整には対応していません。住民税(特別徴収)も含みません。

よくある質問

甲欄と乙欄の違いは?

「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している勤務先の給与は甲欄、出していない勤務先(2か所目のアルバイト先など)の給与は乙欄で計算します。乙欄のほうが税額は大きくなります。

根拠:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表/国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表

給与がいくら未満なら源泉徴収税額は0円?

月額表・甲欄では、社会保険料等を引いた後の金額が、令和8年分(2026年中に支払う給与)は105,000円未満、令和9年分(2027年1月以降に支払う給与)は111,000円未満なら0円です。乙欄はこの金額未満でも、その金額の3.063%がかかります。

根拠:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(全体版PDF)/国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表(全体版PDF)

令和9年分(2027年1月以降)の税額表で何が変わった?

令和8年度の税制改正で基礎控除(本則58万円→62万円、所得に応じた加算あり)と給与所得控除の最低保障額(65万円→令和8・9年分は74万円)が引き上げられたため、2027年1月以降に支払う給与から新しい税額表を使います。甲欄が0円になる金額は111,000円未満に上がり、同じ給与でも税額は下がります(社会保険料等控除後30万円・扶養0人なら7,930円→7,760円、50万円なら28,190円→27,520円)。74万円以上の算式は、33.693%の区間の上限が171万円から172万円になり、各区切りの税額も改定されました。また防衛特別所得税(所得税額の1%)が創設され、復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がりますが、合計の102.1%は変わらないため、税額表の使い方は同じです。

根拠:国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表/国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月・PDF)

12月に翌年1月支給の給与を計算するときは、どちらの表?

税額表は給与を支払う日で決まります。計算するのが2026年12月でも、支払う日が2027年1月1日以降なら令和9年分の表を使います(12月分の給与を1月に支払う場合も令和9年分です)。本ツールは今日の日付で表を自動で選ぶので、12月に1月支給分を計算するときは「税額表」を令和9年分に切り替えてください。

根拠:国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表

通勤手当は給与等の金額に含める?

非課税限度額までの通勤手当は含めません。一方、社会保険料の計算では通勤手当も報酬に含めるので、社会保険料と源泉徴収税額で扱いが違う点に注意してください。

根拠:日本年金機構 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか

賞与の源泉徴収税額も月額表で求める?

月額表は使いません。賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で、前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養親族等の数から税率を求め、社会保険料等を引いた賞与の額に掛けます。本ツールは賞与には対応していません。

根拠:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(全体版PDF)

根拠・参考

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