「10月9日から3日後は何日?」「この2つの日付の間は何日ある?」を計算します。初日を数えるか数えないか(民法の原則は初日を数えない)を切り替えられ、週数と営業日数(土日・祝日・年末年始を除く)も同時に表示します。
使い方
- 2つの日付の間の日数:開始日と終了日を入れると、日数・週数・営業日数を表示します。「初日を含めない」(民法の原則)と「初日を含める」を切り替えられます。
- ○日後・○日前の日付:基準日と日数を入れると、到達する日付と曜日を表示します。「当日は数えない(翌日が1日目)」と「当日を1日目に数える」を切り替えられます。
- 結果の日付が土日・祝日・年末年始に当たるときは、その旨と期限の扱いの注記を表示します。
日数の数え方の決まり(民法140条・141条)
日・週・月・年で決めた期間は、初日を数えず、翌日を1日目として数えるのが民法の原則です(140条)。ただし、期間が午前0時ちょうどから始まるときは初日も数えます。期間は末日の終わり(24時)で満了します(141条)。
たとえば10月9日(金)に「3日以内」と言われたら、10日・11日・12日と数えて10月12日の終わりまでです。初日も数える決まりなら10月11日までになります。どちらで数えるかは法令や契約の定めによるので、迷ったら書面の文言を確認してください。
末日が土日・祝日のとき(民法142条)
期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たっても、民法では自動的に翌日に延びるわけではありません。その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日が満了日になります(142条)。一方、税金の申告・納付期限や行政への届出の多くは、法令で休日の翌日に延びると定められています。
よくある質問
「10月9日から3日以内」は何日まで?
日・週・月・年で決めた期間は、初日を数えずに翌日から数えるのが民法の原則です(140条)。10月9日から3日なら10日・11日・12日と数え、10月12日の終わりで期間が満了します(141条)。初日も数える決まりがある場合は10月11日までになります。
初日を含めて数えるのはどんなとき?
期間が午前0時ちょうどから始まるとき(「10月10日から3日間」と翌日以降の日付から始めるときなど)は、初日も数えます(民法140条ただし書)。年齢の計算(年齢計算ニ関スル法律)や、法令・契約で「当日を含む」と決めている場合も初日を数えます。
期限の日が土日祝日なら翌日に延びる?
民法では、期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たり、その日に取引をしない慣習があるときに限り、翌日が満了日になります(142条)。国税の申告・納付期限(国税通則法10条2項)や行政手続の多くは、法令で休日の翌日に延びると定めています。契約の期限は契約書の定めを確認してください。
根拠・参考
- e-Gov法令検索 民法(第140条〜第143条 期間の計算)
- 国税庁 国税通則法基本通達 第10条関係(期間の計算及び期限の特例)
- 内閣府 国民の祝日について(祝日・振替休日の判定)
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