取得価額・耐用年数・事業供用(使い始めた)年月から、定額法・200%定率法の年ごとの償却額と期末帳簿価額を一覧表にします。初年度の月割り、定率法の償却保証額と改定償却率への切り替え、最後に残す備忘価額1円まで自動で計算。個人事業主(12月決算)と法人の決算月に対応しています。

使い方

  1. 取得価額(購入代金+引取運賃・設置費用など)と法定耐用年数(2〜50年)を入れます。
  2. 償却方法を選びます。個人事業主は届出をしなければ定額法、法人は届出をしなければ多くの資産が定率法です。
  3. 事業に使い始めた年月と決算月を選ぶと、初年度は使い始めた月から決算月までの月数で月割りします。表はコピーしてExcelに貼り付けられます。

減価償却の計算式(定額法・定率法)

方法毎年の償却額
定額法取得価額 × 定額法の償却率
200%定率法期首帳簿価額 × 定率法の償却率(調整前償却額)
定率法で調整前償却額 < 償却保証額 になった年以後改定取得価額 × 改定償却率
初年度(年の途中で使い始めた場合)上の額 × 使った月数 ÷ 12

償却保証額は「取得価額 × 保証率」、改定取得価額は調整前償却額が初めて償却保証額を下回った年の期首帳簿価額です。償却率・改定償却率・保証率は耐用年数ごとに省令で決まっています(例:耐用年数10年なら定額法0.100、定率法0.200、改定償却率0.250、保証率0.06552)。

国税庁の例(取得価額100万円・耐用年数10年・200%定率法)では、1年目200,000円、2年目160,000円…と減っていき、7年目に調整前償却額52,429円が償却保証額65,520円を下回るため、改定取得価額262,144円 × 0.250 = 65,536円に切り替わります。最終の10年目は帳簿価額を1円残して65,535円です。本ツールに同じ条件を入れると同じ結果になります。

よくある間違い

  • 初年度を12か月分で計上する:年の途中で使い始めた資産は月割りです。1か月未満の端数は1か月として数えます(10月20日に使い始めた場合、12月決算なら3か月分)。
  • 0円まで償却する:平成19年4月1日以後に取得した資産は、帳簿価額1円(備忘価額)を残して償却を終えます。
  • 建物に定率法を使う:建物(平成10年4月以後取得)と建物附属設備・構築物(平成28年4月以後取得)は定額法しか使えません。
  • 購入日から月割りする:月割りの起点は「事業に使い始めた日」です。買っただけで使っていない期間は償却できません。

10万円未満の少額減価償却資産、20万円未満の一括償却資産、中小企業者等の少額減価償却資産の特例、中古資産の耐用年数、特別償却、平成24年3月以前取得の250%定率法・旧定率法には対応していません。個人事業主で家事にも使う資産は、表の償却額に事業専用割合を掛けた額が必要経費です。

よくある質問

10万円未満・20万円未満の備品も減価償却が必要?

個人事業主の場合、取得価額10万円未満(または使用可能期間1年未満)の資産は、使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら、一括償却資産として3年で均等に経費にすることもできます。青色申告の中小企業者は、40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を年300万円まで全額経費にできる特例もあります。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし

年の途中で使い始めた資産の1年目はいくら?

1年分の償却額に「使い始めた月から年末(決算月)までの月数 ÷ 12」を掛けた額です。1か月未満の端数は1か月として数えます。起点は購入日ではなく、事業に使い始めた日です。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.2106 定額法と定率法による減価償却

定額法と定率法はどちらを使う?

償却方法の届出をしていない場合、個人事業主は定額法、法人は機械装置や器具備品などが定率法(法定償却方法)です。平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は、個人・法人とも定額法しか使えません。

根拠:国税庁 A1-18 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続/国税庁 タックスアンサー No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き

最後は0円まで償却できる?

できません。平成19年4月1日以後に取得した資産は、帳簿価額1円(備忘価額)を残して償却を終えます。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.2106 定額法と定率法による減価償却

根拠・参考

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