入社日と所定労働日数・時間から、年次有給休暇の付与日と付与日数を一覧で表示します。正社員などの通常の労働者だけでなく、パート・アルバイトの比例付与にも対応。次回の付与日、付与日ごとの時効(2年)、年5日の取得義務がかかる年もわかります。

使い方

  1. 入社日(雇入れの日)を入れます。試用期間も勤続期間に含めます。
  2. 週の所定労働時間が30時間以上なら、日数にかかわらず通常の労働者と同じ日数です。30時間未満の場合は、週または年間の所定労働日数を選びます。
  3. 「基準にする日」を変えると、その日時点の次回付与日と、時効になっていない付与日数の合計(最大保有日数)を確認できます。

有給休暇の付与日数の表

雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日が付与され、その後は1年ごとに増えます(労働基準法39条)。週30時間未満かつ週4日以下(年216日以下)の人は、所定労働日数に応じた日数になります(比例付与、施行規則24条の3)。

区分6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
通常の労働者(週30時間以上 または 週5日以上・年217日以上)10111214161820
週4日(年169〜216日)78910121315
週3日(年121〜168日)566891011
週2日(年73〜120日)3445667
週1日(年48〜72日)1222333

付与日は、4月1日入社なら10月1日、その後は毎年10月1日です。8月31日入社のように6か月後に同じ日付がない場合、6か月の期間は2月末日で終わるため、3月1日が付与日になります。

時効は2年、年5日の取得義務

有給休暇の請求権は、付与日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。使わなかった分は翌年度に1回だけ繰り越せるので、通常の労働者で6年6か月以上勤続した人は、前年分20日+当年分20日の最大40日を持っている計算です。

また、1回の付与日数が10日以上の人には、付与日から1年以内に5日を取得させる義務があります(同法39条7項)。週3日勤務でも、5年6か月以上勤続して10日付与される年からは対象になります。ツールの一覧では「*」が付いた年が対象です。

よくある間違い

  • パートには有給がないと思っている:週1日勤務(年48日以上)でも、6か月継続勤務・8割出勤で付与されます。
  • 週4日でも時間が長い人を比例付与にしてしまう:週の所定労働時間が30時間以上なら、通常の労働者と同じ日数です。
  • 契約更新で勤続年数をリセットする:有期契約の更新や、定年後の再雇用でも、実態として継続していれば勤続期間は通算します。
  • 勤務日数の変更をすぐ反映する:付与日数は付与日(基準日)時点の所定労働日数で決まります。年の途中で日数が変わっても、次の付与日までは変わりません。

本ツールは法律上の最低日数を計算します。全社員の付与日を4月1日などにそろえる「斉一的取扱い」や、法定より多く付与する就業規則がある場合は、会社の規程に従ってください。

よくある質問

パート・アルバイトにも有給休暇はある?

あります。雇い入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば付与されます。週30時間未満かつ週4日以下(年216日以下)の人は、所定労働日数に応じた日数(比例付与)で、週1日勤務でも6か月で1日付与されます。

根拠:厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は、法律で決まっています(PDF)

使わなかった有給休暇はいつ消える?

付与日から2年で時効により消えます(労働基準法115条)。使い残した分は翌年度に1回だけ繰り越せるため、毎年20日付与される人は最大40日を持っていることになります。

根拠:労働基準法 第39条・第115条(e-Gov法令検索)

年5日の取得義務は誰が対象?

1回に10日以上の有給休暇が付与される人です。パートでも付与日数が10日以上になる年は対象です。会社は、付与日から1年以内に5日を取得させなければなりません。

根拠:労働基準法 第39条(e-Gov法令検索)

有給休暇は時間単位で取れる?

労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位で取得できます。ただし、時間単位で取った分は、年5日の取得義務の日数から差し引けません。

根拠:厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト 時間単位の年次有給休暇制度とは

根拠・参考

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