契約書や領収書に貼る収入印紙の金額(印紙税額)を、記載金額から計算します。不動産売買契約書・建設工事請負契約書の軽減税率(2027年3月31日作成分まで)、消費税額を区分記載した場合の判定、電子契約・PDF領収書が非課税になる点にも対応しています。

使い方

  1. 文書の種類を選びます。不動産売買は「第1号の1」、工事請負は「第2号(建設工事)」、商品代金などの領収書は「第17号の1」です。
  2. 書類に書く契約金額・受取金額を入れます。書類に「うち消費税額○円」と書く場合は、その消費税額も入れてください。
  3. 電子契約やPDFの領収書をメールで送る場合は、作成方法で「電子契約・PDF・メール」を選ぶと非課税(0円)になります。

印紙税額の一覧(契約書・領収書)

主な区分の税額です。第1号の1(不動産の譲渡)と第2号のうち建設工事の請負は、2027年3月31日までに作成するものに軽減税率が使えます。

記載金額不動産売買(本則/軽減)請負(本則/建設工事の軽減)領収書(売上代金)
1万円未満非課税非課税非課税
1万円以上5万円未満200円200円非課税
5万円以上10万円以下200円200円200円
10万円超 50万円以下400円/200円200円200円
50万円超 100万円以下1千円/500円200円200円
100万円超 200万円以下2千円/1千円400円/200円400円
200万円超 300万円以下2千円/1千円1千円/500円600円
300万円超 500万円以下2千円/1千円2千円/1千円1千円
500万円超 1千万円以下1万円/5千円1万円/5千円2千円
1千万円超 5千万円以下2万円/1万円2万円/1万円4千円〜1万円
5千万円超 1億円以下6万円/3万円6万円/3万円2万円
1億円超 5億円以下10万円/6万円10万円/6万円4万円〜10万円
金額の記載なし200円200円200円

領収書(売上代金)の1千万円超は、2千万円以下4千円・3千万円以下6千円・5千万円以下1万円と細かく分かれます。5億円超・10億円超を含む全区分はツールで計算できます。

消費税は記載金額に含める?

契約書(第1号・第2号)と領収書(第17号)は、消費税額を区分して書けば、消費税を除いた金額で判定します。たとえば「請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円」なら記載金額は1,000万円で印紙税は1万円ですが、「1,100万円(税込)」とだけ書くと1,100万円で判定され2万円になります。領収書でも「商品代金48,000円 消費税4,800円 合計52,800円」なら5万円未満として非課税です。ただし免税事業者は区分記載しても税込金額で判定します。

よくある間違い

  • 電子契約にも印紙を貼ろうとする:印紙税の対象は紙の「文書」です。電子署名した電子契約や、メールで送るPDFの領収書には印紙税がかかりません。ただし、印刷して相手に手渡したり郵送したりすると課税文書になります。
  • 5万円未満の領収書に貼る:売上代金の受取書は記載金額5万円未満なら非課税です。
  • 軽減税率をすべての請負契約に使う:軽減されるのは建設工事の請負だけです。システム開発・広告・デザインなどの請負契約書は本則税率です。
  • 消印を忘れる:貼った印紙には、印章または署名で消印が必要です。貼り忘れ・消印漏れは過怠税の対象になります。

よくある質問

領収書が5万円未満なら印紙は不要?

不要です。売上代金の領収書(第17号の1文書)は、記載金額が5万円未満なら非課税です。消費税額を区分して書けば税抜金額で判定するため、「商品代金48,000円・消費税4,800円・合計52,800円」の領収書も非課税になります。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書/国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額

電子契約やPDFの領収書なら印紙は不要?

不要です。印紙税は紙の文書にかかる税で、電子署名した電子契約書や、メールで送るPDFの領収書(電磁的記録)は課税の対象になりません。ただし、紙に印刷して相手に渡したり郵送したりすると、その紙が課税文書になります。

根拠:国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

契約書の金額に消費税は含める?

不動産売買などの契約書(第1号)、請負契約書(第2号)、領収書(第17号)は、消費税額を区分して書くか、税込・税抜の両方を書いて消費税額が分かる場合、消費税を除いた金額で判定します。「1,100万円(税込)」とだけ書くと1,100万円で判定されます。免税事業者は、区分して書いても税込金額で判定します。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額

印紙を貼り忘れたらどうなる?

本来の印紙税額の3倍(税額+その2倍)の過怠税がかかります。税務調査の前に自分から税務署へ申し出た場合は1.1倍に軽くなります。印紙を貼っても消印をしなかった場合は、その印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.7131 印紙税を納めなかったとき

不動産売買・工事請負の軽減税率はいつまで?

平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに作成する契約書が対象です。不動産の譲渡に関する契約書は契約金額10万円超、建設工事の請負に関する契約書は100万円超のものに使えます。

根拠:国税庁 タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

根拠・参考

関連ツール